ご存知ですか?年1回の定期点検
建物の所有者・管理者には、貯水槽以降の飲料水を一定以上の水質に維持する責任があります。そのために求められるのが、受水タンクや貯湯タンク、高置タンクといった貯水槽の定期的な清掃。貯水槽は、水道法やビル管理法によって1年に一度の清掃が義務付けられています。
利用者の衛生的な暮らしの為に
貯水槽は水の出入りがあるため密閉された構造でなく、常に外気と触れていますし、サビや汚泥の沈積、タンクの亀裂や設備不良による有害物質や汚水、藻の発生、小動物などの混入などによって貯水槽内の水質が悪化し、利用者の健康を著しく害する恐れがあります。そのため、定期的な点検が不可欠となります。
法規制のいろいろ
水道法<簡易専用水道>で規制される場合
市町村などの水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち、貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるえるものを簡易専用水道と呼びます。
簡易専用水道の設置者、管理者は1年以内に1回定期的に貯水槽の清掃、点検を行い、厚生労働大臣指定の検査機関による法定検査を受けることが水道法によって義務づけられています。マンションやビルはこの簡易専用水道当てはまることが多いです。
水道法<専用水道>で規制される場合
寄宿舎、社宅等で人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する自己水源(井戸水など)をもつ自家用水道で、
■居住者が100人を超えるもの。
■飲用や生活用途に使われる水が1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。
また、宿舎、社宅等で人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する水を他の水道水から受水するもので、
■貯水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの。
■口径25ミリメートルの導管(パイプ)の全長が1500メートルを超えるもの。
ビル衛生管理法で規制を受けるもの
事務所、店舗、興行場、百貨店、旅館、学校等多数の人が使用するビルであって床面積3000平方メートル以上のものを特定建築物と呼びます。(学校教育法第1条に規定する学校にあっては8000平方メートル以上)
この特定建築物については、ビル衛生管理法により貯水槽の有効容量には関係なく、貯水槽の管理が義務づけられています。
また、宿舎、社宅等で人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する水を他の水道水から受水するもので、
■貯水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの。
■口径25ミリメートルの導管(パイプ)の全長が1500メートルを超えるもの。
貯水槽清掃の流れ
現地調査
貯水槽の状況確認と水質調査を行います。
打ち合わせ
現地調査の結果をご報告。
作業内容や具体的な断水日などについてご相談させていただきます。
お見積り・ご契約
打ち合わせ内容をもとにお見積もりを作成し、内容にご納得いただけましたらご契約となります。
建物利用者へ作業連絡
建物利用者へ貯水槽清掃(断水)期間についての事前連絡を行います。
(ポスティング等)
清掃
ブラシ、高圧洗浄機などを用いて、壁面から汚れを除去していきます。洗浄後は槽内の水を空にします。
消毒
消毒液を入れた噴霧器で槽内全体を消毒します。消毒は一定の時間を置き、2度行います。
再洗浄
消毒液を流すため、再洗浄を行います。
水質検査
すべての作業が完了したら水質検査機関へ水を提出し、詳細な検査を行います。
作業完了・報告書作成
作業完了後、作業内容・検査結果をまとめた報告書を作成いたします。